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港長公示第8−109号
港則法第37条第1項の規定により、次のとおり船舶の航行を制限したので、同条第2項の規定により、公示する。
平成8年12月25日
京浜港長
京浜港東京区第4区西防波堤南側海域における航泊の禁止について
京浜港東京区第4区西防波堤南側海域において、東京港臨海道路建設工事に関連し、西防波堤東側端部撤去工事が実施されるため、工事期間中下記により臨海道路建設関連工事に従事する船舶以外の一般船舶の航泊を禁止する。
記
1 期間及び区城
平成9年2月3日から平成9年6月30日まで
2 区城(別図参照)
次の各地点を順次に結んだ線及びニとイを結んだ線により囲まれた海面
イ.大井信号所(北緯35度34分、東経139度47分)から16度20分、620メートルの地点
ロ.イ地点から229度29分、500メートルの地点(岸線上)
ハ.ロ地点から311度42分、270メートルの地点(岸線上)
ニ.ハ地点から49度29分、530メートルの地点
3 標識(別図参照)
区域イ、ニ地点間に責色X形頭標付灯浮標(黄色4秒1閃)が3基並びにイ、ロ地点間及びハ、ニ地点問に浅海用灯浮種(黄色4秒1閃)が各2基ずつ設置される。
4工事概要
起重機船による既設灯台撤去工事等が施工される。
5その他
?工事期間中、工事区域周辺に警戒船1隻が配備される。
?工事区域を明示する、灯浮標は同期点滅する。

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